鈴木商会のあんなコトこんなコト WHO WE ARE

2020/05/13
オフィスや店舗の不用品処分でお困りの方へ 「かたづけおせっかい」が 全力でサポート

鈴木商会は北海道内で資源リサイクルをメイン事業としていますが、他にもいくつか手掛けている事業があり、そのひとつにオフィスや店舗のかたづけ業務があります。

「オフィスを移転することになった」「店舗を閉鎖しなければいけなくなった」というときには、大量の不用品が出るのが付き物です。
「お店で使わなくなった大きな冷蔵庫ってどう処分するの?」「お店を閉鎖することになったけど、レジスターって燃えないごみに出すの?粗大ごみ?」「処分価格はいくらぐらいになるの?」など、初めてのことで分からないことばかりのかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

実は家庭ごみと違い、オフィスや店舗から出る不用品を処分するには特別な手続きが必要になるのです。

その手続きと注意すべき点について、簡単に説明をしたいと思います。不安に思われている方々に少しでも助けになれば幸いです。

札幌市内/北海道内の店舗閉店等による不用品処分でお困りの方はこちら

ポイント①オフィスや店舗から出る不用品は「産業廃棄物」

オフィスや店舗から出る不用品は「産業廃棄物」と呼ばれ、自治体から許可を取得している業者でなければ処理できません。まずはこの処理業者に問い合わせをしてみましょう。

「〇〇を処分したい」「お店まで引き取りに来て欲しい」などの情報を伝えると、取り扱いの可不可や見積りなどを案内してくれるはずです。

条件が合い「ではお願いします」となると、次に産業廃棄物処理委託契約書の締結に進みます。契約書の書式はほとんどの業者さんで用意があるはずなので、郵便などで送ってもらいましょう。

ポイント②廃棄物処理には「マニフェスト」が必要です

不用品を廃棄するにあたり、必ず「マニフェスト」が必要になります。マニフェストとは、廃棄物が出されてから処分されるまでに関わった「店舗名」「業者名」「運搬日」「処分日」「担当者氏名」などが記載された、産業廃棄物の管理票のことです。

このマニフェストを根拠にして、廃棄物が適正に処理されたか確認ができます。

マニフェストはご自身で用意するか、無ければ処理業者に問い合わせしてみましょう。

ポイント③処理業者の選択

廃棄物の処理にはたくさんの法律が関わっています。上記の産業廃棄物処理委託契約書の締結やマニフェストについても法律で義務付けられたものです。法律違反をしないためにまず注意しなければいけないことは、「悪質業者に依頼しない」ということです。

悪質な業者は適正な処理をせず、廃棄物を人気のない山奥に不法投棄するなどしています。この場合、法律では責任の所在は排出者、つまり依頼元の会社やお店側にあるとされ、罰則が科されてしまいます。

ポイント④冷蔵庫やエアコンの処分には家電リサイクル券が必要?

廃棄するものがテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの「家電4品目」の場合、郵便局で「家電リサイクル券」という券を購入し、ご自身で回収場所まで持っていく必要があります。ご自身で持っていくことが難しければ、

  • 購入したお店に依頼する
  • 許可を持つ運搬業者に依頼する

ことも可能です。

ただし例外もあります。それは「業務用製品」の場合です。業務用の場合は家電4品目には該当せず、産業廃棄物の扱いになりますので、産業廃棄物の処理業者に依頼しましょう。

製品が業務用か否かについては製品によって違いますので、型式を調べ家電メーカーに問い合わせると答えてくれます。

鈴木商会の『かたづけおせっかい』ならワンストップですべておまかせいただけます

オフィスや店舗の不用品処分について、簡単にですが説明させていただきました。
実際やってみるとそれほど難しくはないのですが、やはり「初めてでよく分からないし不安」という方もいらっしゃると思います。そんな時は当社の『かたづけおせっかい』までお問い合わせください。

『かたづけおせっかい』ではオフィスや店舗の不用品撤去から運搬、処分までワンストップで行うサービスを提供しています。廃棄物は自社工場で適正に処理し、当社の許可範囲外の業務については許可業者と連携して対応しますので、コンプライアンスも安心です。ワンストップなので手間や費用の削減にもつながります。札幌市を中心に北海道全域で対応可能で、無料見積も行っています。どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは こちらまで。